国土交通省、市街化調整区域での古民家等の用途変更を柔軟化!

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国土交通省は市街化調整区域の古民家等を用途変更して、観光振興や移住、定住促進に活用出来るように、開発許可制度の運用指針を改正した。

市街化調整区域で既存建築物を用途変更する場合は、都道府県知事の許可は必要になる。これまで具体的な用途変更に関する考え方を示していなかった為、

今回、用途変更に柔軟に対応する事を促す2つの類型を示した。

類型の一つ目は、古民家等の建物自体や園周辺自然環境、農林漁業を観光振興に活用するために、宿泊施設や飲食店に変更する場合。

2つ目は、コミュニティや住民の生活水準を維持するため、既存物件を賃貸住宅やグループホームに変更する場合。

適法に建築し、10年を目安に適正利用した既存物件などが対象となる。

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